
| 報告書番号 | MA2022-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年04月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船鶴丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 長崎県新上五島町丸尾漁港北東方沖 継子瀬灯台から真方位316°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年12月01日 |
| 概要 | 漁船鶴丸は、定置網の設置作業中、甲板員がローラに巻き込まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が丸尾漁港北東方沖において定置網の設置作業中、甲板員Aが、本件ローラのスイッチから離れた本件通路で単独で本件作業を行う状況下、本件ローラで逆巻きが起こった際、本件通路から身を乗り出し、機関室囲壁前面にある本件ローラのスイッチを押して本件ローラを停止しようとしたものの、本件ローラを停止できず、本件通路に立った姿勢に戻った直後、巻取り済みロープが右手に着用していた軍手に引っ掛かったため、右手を本件ローラに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(漁船鶴丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。