
| 報告書番号 | MA2022-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年05月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十八みゆき乗組員負傷 |
| 発生場所 | 長崎県五島市久賀島西方沖 糸串鼻灯台から真方位057°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年12月01日 |
| 概要 | 漁船第十八みゆきは、一本釣り漁の操業中、船長が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が久賀島西方沖において操業中、船長が、本件ローラの定格負荷を知らずに、本件ローラを用いて定格負荷約2倍の重量のまぐろを本船上に引き揚げようとしていたところ、本件ローラが過負荷状態となって、ヒューズが切れ、本件ローラが逆回転となったため、ロープを掴んでいた左手が本件ローラとロープの間に挟まれたことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(漁船第十八みゆき) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。