JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-11
発生年月日 2022年02月17日
事故等種類 死傷等
事故等名 押船第五十八丸光丸被押起重機船第五十八丸光丸乗組員負傷
発生場所 熊本県天草市大門港 本渡瀬戸灯標から真方位289°880m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年12月01日
概要  押船第五十八丸光丸被押起重機船第五十八丸光丸は、係留作業中、フックに掛けていた係留索がフックから外れて飛び、甲板員1人が同索に当たって負傷した。
原因  本事故は、A船押船列が、大門港において、本件ウインチを使用して本件係留索の巻取り作業中、経年劣化により引張荷重及び曲げ荷重に対する本件フックの強度が低下し、また、甲板員B1が本件係留索のスナップバックゾーンとなる本件位置にいた状況下、本件フックの先端に本件係留索の引張力が掛かり、本件フックの口が大きく開いて本件係留索が本件フックから外れたため、本件係留索が飛んで甲板員B1に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員(起重機船第五十八丸光丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。