
| 報告書番号 | keibi2022-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年10月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第三栄進丸バージ第十久須夜号乗揚 |
| 発生場所 | 山口県防府市向島南岸私設桟橋前 山口県三田尻中関港築地西防波堤東灯台から真方位228°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年12月01日 |
| 概要 | 押船第三栄進丸は、バージ第十久須夜号と押船列を構成し、着桟して石材の積込み作業中、海底の岩に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、低潮期から上げ潮中央期の間において、A船押船列が、着桟して石材の積込み作業中、船長が、石材の積込みによる喫水の増加に対して十分な水深があると思い、作業の進捗状況の把握と船体のバランスの維持に意識を向けていたため、潮位が上がるよりも喫水の増加の方が速く、船底が海底に接触する状況であることに気付かず、石材の積込みを続けたことにより、海底の転石に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。