
| 報告書番号 | keibi2022-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年01月17日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船八幡丸運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 兵庫県新温泉町諸寄漁港北方沖 三尾大島灯台から真方位341°13.9海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年12月01日 |
| 概要 | 漁船八幡丸は、航行中、操舵ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、令和3年の夏期に舵軸軸封部の整備が行われた際、荒天航海における舵軸軸封部の軸封性能が十分に得られないままグリースが塗布されたため、海水が舵機区画内に浸水して同区画の排水口が舵機から落下したグリースによって閉塞気味となり、一時的に舵追従装置箱の設置位置まで水位が上昇し、同装置箱に海水が浸水して絶縁不良が発生するとともに操舵室のヒューズボックス内の操舵機電路系統のヒューズが溶断して操舵ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。