JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2022-11
発生年月日 2021年10月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 コンテナ船MSC ROSSELLA乗揚
発生場所 京浜港東京第4区外貿コンテナふ頭Y1岸壁前面  東京木材投下泊地防波堤西灯台から真方位212°1.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年12月01日
概要  コンテナ船MSC ROSSELLAは、着岸中、主機の試運転を行った際、主機が極微速力前進のまま停止せず、前進して浅瀬に乗り揚げた。
原因  本事故は、夜間、本船がY2岸壁に右舷着けで着岸して主機の試運転中、機関長が、機関制御室の主機のテレグラフを極微速力前進としたのち、テレグラフを停止にしたものの、主機が停止せず、主機が極微速力前進のまま回転を続け、全ての係船索が切断されて前進を始めたことにより、Y1岸壁前面の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。