
| 報告書番号 | MA2022-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年09月26日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 遊漁船第十二祥運丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 静岡県沼津市沼津港西方沖 沼津港西防波堤灯台から真方位293°1,070m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年12月01日 |
| 概要 | 遊漁船第十二祥運丸は、錨泊中、船長が運転中の主機駆動部に左手示指を挟み込まれ、負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が沼津港西方沖において錨泊中、本件ゴム製冷却海水管に穴を生じて海水が噴出した際、船長が、主機を運転させたまま、本件ゴム製冷却海水管に開いた穴を左手に持っていたタオルを巻いて塞ごうとしたため、主機を介して駆動するオルタネータのVベルトとプーリとの間にタオルの端を挟み、引き込まれて左手示指を挟み込まれたことにより発生したものと考えらえる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(遊漁船第十二祥運丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。