
| 報告書番号 | MA2022-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年08月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二裕信丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県六ヶ所村尾駮漁港東方沖 むつ小川原港新納屋南防波堤灯台から真方位044°3.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年12月01日 |
| 概要 | 漁船第二裕信丸は、操業中、瀬縄を揚収する際、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、操業中、瀬縄を揚収する際、船長が、本件瀬縄を仮止めしたまま本件ウインチで本件瀬縄を巻き揚げてもウインチのドラムトルク制限で止まると思い、ボンデンに連接する本件瀬縄を仮止めした本件瀬縄と共に本件ウインチで巻き揚げた際、乗組員Aが仮止めした本件瀬縄を船尾側の本件ガイドから外そうとしたため、乗組員Aの右手中指が本件瀬縄と船尾側の本件ガイドとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員(漁船第二裕信丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。