
| 報告書番号 | MA2022-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年05月16日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十八海王丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道羅臼町相泊漁港北北東方沖 相泊港南防波堤灯台から真方位023°3海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年12月01日 |
| 概要 | 漁船第二十八海王丸は、潜水器漁の操業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、相泊漁港北北東方沖において、潜水中の甲板員Bの収容作業中、甲板員Aが、周囲に本件気泡が見えなくなった際、本件気泡を見付けようとして、数m後方に移動するのであれば問題ないと思い、船外機を使用して本船を後進させたため、浮上してきた甲板員Bがフードを船外機のプロペラに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(漁船第二十八海王丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。