
| 報告書番号 | MA2022-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年07月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 遊漁船翔丸乗揚 |
| 発生場所 | 香川県坂出市櫃石島東方沖 久須見鼻灯標から真方位228°890m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年10月27日 |
| 概要 | 遊漁船翔丸は、南東進中、浅所に乗り揚げた。 翔丸は、船底部外板の擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が南東進中、本件プロッターが古い海図を基に本件浅所を約70m南西方に表示している状態で、船長が、本件プロッターの本件浅所の表示を見て、本件浅所の東方を航行して避けようと思い、左転したため、本件浅所に向けて航行していることに気付かないまま、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。