
| 報告書番号 | MA2022-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年01月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船さんのう乗揚 |
| 発生場所 | 山口県大畠瀬戸西口 大磯灯台から真方位320°100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年10月27日 |
| 概要 | 貨物船さんのうは、東北東進中、沖ノ離岩付近の浅所に乗り揚げた。 さんのうは、右舷船底部外板に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、大畠瀬戸西口に向けて東北東進中、航海士が、北方位標識である本件灯浮標を水路の中央を示す灯浮標と思い込み、水路の右側を航行しようと思い、本件灯浮標の南側を航行したため、沖ノ離岩付近の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 船長が大畠瀬戸通過時に昇橋して操船指揮をとらなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。