
| 報告書番号 | MA2022-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年01月06日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船豊丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 香川県東かがわ市三本松港北北東方沖 三本松港一文字防波堤西灯台から真方位015°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年10月27日 |
| 概要 | 漁船豊丸は、定置網を揚収中、甲板員がVローラに右腕を挟まれて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が三本松港北北東方沖に設置された定置網に係留中、甲板員Aが、本件4段目網の揚収に伴い、本件連結索を、本件Vローラから外そうとした際、海側に回転していた本件Vローラに右腕が挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:甲板員(漁船豊丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。