
| 報告書番号 | MA2022-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年03月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 油タンカー第二十一浪速丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市菊間町 菊間太陽石油シーバース灯から真方位081°80m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年10月27日 |
| 概要 | 油タンカー第二十一浪速丸は、着桟作業中、航海士が、係留索とフェアリーダの間に右手指を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が本件桟橋において着桟時間が遅れて着桟作業中、航海士Aが、短時間で本件作業を終わらせようと思い、本件フェアリーダ付近で本件係留索を右手で掴んだ状態で係船機操作を指示して本件作業を行ったため、係船機の巻き込みにより緊張した本件係留索と本件フェアリーダのローラとの間に右手指3本を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:航海士(油タンカー第二十一浪速丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。