
| 報告書番号 | keibi2022-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年05月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | プレジャーボート第七幸丸作業員負傷 |
| 発生場所 | 山口県阿武町奈古漁港 奈古港浜崎防波堤灯台から真方位233°710m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年09月29日 |
| 概要 | プレジャーボート第七幸丸は、船体が移動しないようにして作業員を乗り込ませた際、乗り込んだ作業員が転倒して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、奈古漁港において、本船が船長と乗組員がそれぞれ海底に竿を突き立てて移動しないようにして作業員を乗り込ませた際、作業員Aが、履いていた靴が海水に濡れて滑りやすい状態で慌てて本船に乗り込んだため、足を滑らせて転倒し、臀部を甲板上に強打して負傷したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員(プレジャーボート第七幸丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。