
| 報告書番号 | keibi2022-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年01月28日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船PRINCESS HARU乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市小島東岸 小島東灯標から真方位188°210m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年09月29日 |
| 概要 | 貨物船PRINCESS HARUは、来島海峡航路を南進目的で右回頭中、小島東岸に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が小島北東方沖の来島海峡航路内を南進目的で右回頭中、本件減速装置が作動した際、機関長が、自動停止装置が作動しているものと思い、主機を一旦停止して再始動すれば警報がリセットできると考え、主機を停止したものの、主機が再始動できなかったため、潮流に圧流されて小島東岸に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。