
| 報告書番号 | keibi2022-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年10月01日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第18増栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市高島南方沖 堂埼灯台から真方位261°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年09月29日 |
| 概要 | 漁船第18増栄丸は、揚網中、船長が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、揚網中、スイベルに掛けられていた本件フックが外れて本件引き綱が漁網により海中に引き込まれ始めた際、船長が、ローラから外そうとしていた本件引き綱を再度ローラに巻き直そうとしたため、右手人差し指を本件引き綱とローラとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(漁船第18増栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。