
| 報告書番号 | MA2022-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年12月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | セメント運搬船第三十一すみせ丸乗揚 |
| 発生場所 | 関門港西山区 下関福浦防波堤灯台から真方位350°70m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年08月25日 |
| 概要 | セメント運搬船第三十一すみせ丸は、錨泊中、走錨して浅所に乗り揚げた。 第三十一すみせ丸は、右舷船底外板の凹損を伴う擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、関門港西山区において、強風及び波浪注意報が発表されている状況下、船長が、左舷錨を3節伸出すれば走錨しないと判断し、船橋を無人にして錨泊を続けたため、その後、風波が強くなり、係駐力を上回る外力を受けて本件防波堤方向へ走錨していることに気付くのが遅れ、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。