
| 報告書番号 | keibi2022-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年08月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船ひで丸プレジャーボート扶洋衝突 |
| 発生場所 | 広島県江田島市三高港北方沖 三高港三吉西防波堤灯台から真方位061°290m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年08月25日 |
| 概要 | 漁船ひで丸は、かき筏をえい航し、漂泊してえい航索の長さを短縮中、また、プレジャーボート扶洋は、東進中、ひで丸のえい航索と扶洋とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が漂泊してえい航索の長さを短縮中、B船が東進中、船長Aが左舷方を向いた姿勢で作業に意識を向け、右舷方から接近するB船に気付かないまま漂泊を続けたため、また、船長Bが、A船が法定の形象物を表示しておらず、A船の北方に本件施設があり、A船がえい航しているかき筏を、本件施設内に既に設置されているもので、A船の船尾方を通過できると思い、正船首方を見ながら航行を続けたため、A船がかき筏をえい航していることに気付かず、A船のえい航索とB船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。