
| 報告書番号 | MA2022-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年06月06日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | プレジャーボート敬良丸同乗者負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市興居島北方沖 頭埼灯台から真方位300°1,760m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年08月25日 |
| 概要 | プレジャーボート敬良丸は、北進中、同乗者1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件海域を北進中、船長が、本件旅客船の航走波を認めた際、機関を微速力前進として船首を波に立てたものの、正船首方から航走波を受けて船体が大きく上下に動揺して、船首が持ち上がり、右舷船首甲板上にいた同乗者Aの身体が浮き上がって落下したため、左膝を甲板に打ち付けたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者(プレジャーボート敬良丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。