JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-8
発生年月日 2022年02月03日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船氷川丸漁船第六十八海昇丸衝突
発生場所 高知県土佐清水市足摺岬東北東方沖 足摺岬灯台から真方位076°4.84海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年08月25日
概要  貨物船氷川丸は、南西進中、また、漁船第六十八海昇丸は、東進中、両船が衝突した。
 第六十八海昇丸は、甲板員2人が軽傷を負い、船首部外板に破損を生じ、また、氷川丸は、右舷船首部外板に凹損を伴う擦過傷を生じた。
原因  本事故は、夜間、足摺岬東北東方沖において両船が行き会う状況下、A船がB船の針路線上よりやや右舷方に位置して南西進中、B船が東北東進中、航海士Aが、いずれB船がA船を避けると思い、スマートフォンで動画を見ながら同じ針路及び速力で航行を続け、また、無資格の甲板員B1が、B船が針路を右に転じれば、A船も針路を右に転じてくれると思い、小角度の右舵を取って同じ速力で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員2人(漁船第六十八海昇丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。