JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-8
発生年月日 2021年10月09日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第55明星丸漁船第十一豊陵丸衝突
発生場所 北海道えりも町東洋漁港港口付近 東洋港南防波堤灯台から真方位230°30m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年08月25日
概要  漁船第55明星丸は南東進中、また、漁船第十一豊陵丸は漂泊中、両船が衝突した。
 第十一豊陵丸は、船長が負傷し、両舷ブルワークに亀裂等を生じ、また、第55明星丸は、船底部外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、A船が本件港口付近を南東進中、B船が漂泊して操業中、船長Aが、前路には本件岩付近で視認した僚船1隻しかいないと思い、同船に注意を向け、船首浮上により船首方に死角が生じた状態のまま航行を続け、また、船長Bが、下方を向いて漁労作業に集中し、接近するA船に衝突直前まで気付かずに漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(漁船第十一豊陵丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。