
| 報告書番号 | MA2022-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年09月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三希祥丸乗揚 |
| 発生場所 | 北海道北見市栄浦漁港北方沖 浜佐呂間港北防波堤灯台から真方位031°3.5海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年08月25日 |
| 概要 | 漁船第三希祥丸は、北西進中、定置網に乗り揚げた。 第三希祥丸は、甲板員1人が負傷し、プロペラに曲損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、濃霧注意報が発表され、霧により視程が約10~20mとなった状況下、本船が栄浦漁港北方沖を約20knの速力で北西進中、船長が、変針予定場所まではまだ距離が離れていると思い込み、針路を直進に保とうと、磁気コンパスのみに意識を向けて同じ針路で航行を続けたため、変針予定場所を過ぎて本件定置網に向かっていることに気付かずに、本件定置網に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(漁船第三希祥丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。