JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2022-7
発生年月日 2021年06月28日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第18幸力丸運航不能(機関故障)
発生場所 長崎県対馬市東方沖  対馬佐賀港北防波堤灯台から真方位138°9.3海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年07月28日
概要  漁船第18幸力丸は、航行中、主機が停止し、再始動できなくなり、運航不能となった。
原因  本インシデントは、本船が、船長が本船を約7年前に購入して以来、航行中に時々冷却水温上昇、潤滑油圧力低下等の不具合が発生し、修理が繰り返されていた中、警報が鳴っている状態で航行を続けたため、主機の2番シリンダのピストンが、冷却水温度上昇による潤滑油温度上昇、圧力低下及び供給不足によって焼き付き、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。