
| 報告書番号 | MI2022-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年11月26日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第三十八宝亀丸運航阻害 |
| 発生場所 | 北海道豊頃町大津漁港南東方沖 十勝大津灯台から真方位148°16.9海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年07月28日 |
| 概要 | 漁船第三十八宝亀丸は、北東進中、船内電源を喪失した後に復旧できなくなり、運航が阻害された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が北東進中、本件弁が船体振動等により緩んで本件タンクへの送油量が減少して空となり、船内電源が喪失した状況下、機関部職員が発電機のエアランニング等を続けたところ、始動空気槽の残存圧力が発電機の最低始動可能圧力を下回ってしまったため、始動空気を喪失して発電機の復旧ができなくなったことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。