
| 報告書番号 | MA2022-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年09月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十八新東丸漁船第五十八一吉丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道佐呂間町富武士漁港北方沖(北海道サロマ湖南部) 富武士港北防波堤灯台から真方位355°1,600m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年07月28日 |
| 概要 | 漁船第三十八新東丸は、南進中、また、漁船第五十八一吉丸は、西進中、両船が衝突した。 第三十八新東丸は、甲板員1人が負傷し、左舷中央部外板が圧壊し、また、第五十八一吉丸は、船長及び甲板員2人が負傷し、バルバスバウに凹損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、富武士漁港北方沖の小通路内において、A船が南進中、B船が西進中、船長Aが、小通路を横断して接近する他船がいてもA船を避けてくれると思い、のしに接近し過ぎないよう右舷方に意識を向けて航行を続け、また、船長Bが、大通路までの少しの間であれば操舵室が視界の妨げとなって右舷船首方が見えにくい状態でも支障がないと思い、細かい操作をしやすいと感じていた外舵で操船して同じ速力で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(第三十八新東丸)、船長及び甲板員2人(漁船第五十八一吉丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。