
| 報告書番号 | keibi2022-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年12月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船兼砂利運搬船第三十五勝丸乗揚 |
| 発生場所 | 関門港小倉区 砂津防波堤灯台から真方位035°370m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年06月30日 |
| 概要 | 貨物船兼砂利運搬船第三十五勝丸は、北進中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、関門港砂津航路を北東進中、約5~7年振りに同航路を航行する機関士が、本件海域の浅所の拡延状況を知らなかったものの、航路外の水深が急に浅くなっていることはないと予断し、最短経路で航行する目的で左転して本件海域を北進したため、浅所に向かうこととなり、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。