
| 報告書番号 | keibi2022-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年07月15日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船大島一丸漁船第3幸一丸漁網損傷 |
| 発生場所 | 愛媛県四国中央市三島川之江港北方沖 三島川之江港村松防波堤灯台から真方位011°2.8海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年06月30日 |
| 概要 | 貨物船大島一丸は、南進中、また、漁船第3幸一丸は、流し網の揚収作業中、大島一丸が同網の上を通過し、同網が切損した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が南進中、B船が本件流し網の揚収作業中、船長Aが、流し網漁の操業が行われている海域であることを把握しておらず、B船を視認後、本件ブイを視認した際、B船につながれていない刺し網などの漁網だと思ってB船の方に右転し、本件ブイ及びB船の間を航行したため、本件流し網の上を通過し、切断したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。