JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-6
発生年月日 2021年09月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第8漁栄丸漁船第7漁栄丸乗揚
発生場所 和歌山県有田市地ノ島西方沖 下津沖ノ島灯台から真方位087°1,813m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年06月30日
概要  漁船第8漁栄丸は、第7漁栄丸を右舷に連結した状態で、北北東進中、第7漁栄丸が岩場に乗り揚げた。
 第7漁栄丸は、甲板員が死亡及び船長が負傷し、船底部の破口等を生じ、第8漁栄丸は、連結索用に上甲板に設置された金属プレートが剝離した。
原因  本事故は、船長Aが操船し、船長Bが見張りを行うAB船列が、地ノ島西方沖を北北東進中、船長Aが、先航するC船を見失わないように注視し、地ノ島西岸に接近しても安全と思い、概略で船位を把握しながら航行を続け、また、船長Bが前路に浅瀬が急に現れることはないと判断し、C船を探しながらGPS魚探で水深の確認を行っていたため、両船長が本件岩場に接近していることに気付かず、B船が本件岩場に乗り揚げたものと推定される。
死傷者数 死亡:甲板員(漁船第7漁栄丸)、負傷:船長(漁船第7漁栄丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。