
| 報告書番号 | MA2022-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年08月02日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第七十八大師丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 岩手県宮古市東方沖 久慈牛島灯台から真方位090°44海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年05月26日 |
| 概要 | 漁船第七十八大師丸は、操業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、宮古市東方沖において、甲板員Aが、網裏ペンダントを本裏ペンダントに被せた状態のまま調整索で係止し、本裏ペンダントの展張に伴って両ペンダントが緊張した状態の中、網裏ペンダントを係止していた調整索を切断したため、本裏用ロープが張って網裏ペンダントが跳ね、網裏ペンダントの金環が飛び、甲板員Aの左腰部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(漁船第七十八大師丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。