
| 報告書番号 | MA2022-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年07月12日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八十八豊漁丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 青森県東通村尻屋埼東方沖 尻屋埼灯台から真方位098°11.4海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年05月26日 |
| 概要 | 漁船第八十八豊漁丸は、まぐろはえ縄を揚縄中、船長が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が尻屋埼東方沖でまぐろはえ縄漁の揚縄中、船長が、まぐろに絡んだ枝縄を両手でつかんで船内に引き込もうとしたとき、急にまぐろが暴れて枝縄が右手に絡み、素手に綿100%の軍手を着用していたため、軍手が外れず、枝縄が右手親指に巻き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(漁船第八十八豊漁丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。