JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2022-4
発生年月日 2021年07月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第五十六天祥丸潜水者負傷
発生場所 鹿児島県指宿市知林ヶ島北西方沖  知林ヶ島灯台から真方位319°1.1海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年04月28日
概要  漁船第五十六天祥丸は、養殖用いけすに係留して作業中、同船に設置のクレーンのフックが潜水者に当たり、潜水者が負傷した。
原因  本事故は、本船が養殖用いけすに係留して作業中、作業責任者の船長が、潜水者がまだいけすに入っていないと思い、次の作業のために巻き取った網のロープからフックを外す操作を始めたため、フックが外されたときに振られ、折からいけす内で海面に浮上した潜水者の後頭部に当たって潜水者が負傷したものと考えられる。
死傷者数 負傷:潜水者(漁船第五十六天祥丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。