報告書番号 | MA2022-4 |
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発生年月日 | 2021年10月22日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 貨物船第十興徳丸漁船伸漁丸衝突 |
発生場所 | 愛媛県愛南町高茂埼南南西方沖 高茂埼灯台から真方位202°3.3海里付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 貨物船:漁船 |
総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2022年04月28日 |
概要 | 貨物船第十興徳丸は、西北西進中、また、漁船伸漁丸は、船首を東北東方に向けて錨泊中、両船が衝突した。 伸漁丸は、船長が負傷し、右舷船首部に破損を生じ、また、第十興徳丸は、バルバスバウに擦過傷を生じた。 |
原因 | 本事故は、高茂埼南南西方沖において、A船が西北西進中、B船が錨泊中、船長Aが、2号レーダーの画面を確認したものの、前路に他船はいないと思い、船橋内前部右舷側に移動し、前面窓から航海士Aの様子を見ながら航行を続け、また、船長Bが、航行中の他船が操業中のB船を避けて航行してくれると思い、一本釣り漁に意識を向けた状態で錨泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長(漁船伸漁丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。