
| 報告書番号 | MA2022-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年02月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船海王丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 島根県出雲市塩津漁港北西方沖 塩津港西防波堤灯台から真方位315°0.64海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年04月28日 |
| 概要 | 漁船海王丸は、定置網ワイヤーロープ等漁具類の清掃作業の終了後、本船が同ワイヤーロープから離脱中、乗組員が補助ロープに左足首を引っ張られ、負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、塩津漁港北西方沖の定置網において、本件ワイヤーから離脱を開始する目的で、船長が後進を始めた際、左舷船首甲板の本件ロープの先端が浮子と本件ワイヤーに挟まり、乗組員A及び乗組員Bが本件ロープを本件たつに係止できず、乗組員Bが、後ろ向きで下がった際、付近のコイル状に重ねた本件ロープに左足を踏み入れたため、本件ロープが海上に引っ張られた際、左足首を急激に締め付けられるとともに左足が引っ張られたことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員(漁船海王丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。