
| 報告書番号 | keibi2022-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年07月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイNORIKUN号同乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県大津市南小松東方沖 大堂四等三角点から真方位131°900m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年04月28日 |
| 概要 | 水上オートバイNORIKUN号は、遊走中、同乗者が水面に落下して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が大津市南小松東方沖を遊走中、船長が増速を続けたため、同乗者が後方に落下し、頸部を水面に打ちつけたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者(水上オートバイNORIKUN号) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。