JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-4
発生年月日 2021年09月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 液体化学薬品ばら積船さくら丸乗揚
発生場所 三重県四日市市四日市港  四日市港東防波堤北灯台から真方位302°1.26海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年04月28日
概要  液体化学薬品ばら積船さくら丸は、北北西進中、浅所に乗り揚げた。
さくら丸は、船尾部船底外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、本船が、霞K1桟橋南西方沖を前進惰力で右回頭して北北西進中、海蔵川から流出した土砂等により、霞桟橋周辺の可航幅が狭くなっていたことがA社からメールにより周知されていたものの、船長が、パソコンに不慣れで同メールを確認できておらず、同可航幅が狭くなっていたことを知らず、ふだんのとおり海図上の5m等深線に沿った進路を航行したため、浅所に乗り揚げたものと推定される。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。