報告書番号 | MA2022-3 |
---|---|
発生年月日 | 2021年09月02日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 貨物船第七新栄丸衝突(かき筏) |
発生場所 | 広島県江田島市引島南東方沖 大柿港引島防波堤北灯台から真方位130°610m付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2022年03月24日 |
概要 | 貨物船第七新栄丸は、北北西進中、かき筏に衝突した。 第七新栄丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、かき筏15台に損壊を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が引島南東方沖を北北西進中、船長が、本件標識灯の灯火を目視で認めた際、倉橋島側のかき養殖施設に設置された標識灯の灯火と思い込み、本件標識灯を右方に見て通過しようとして航行を続けたため、本件養殖施設に向かうこととなり、本件養殖施設に進入し、かき筏に衝突したものと推定される。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。