
| 報告書番号 | MA2022-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年02月21日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | セメント運搬船第八ゆたか丸引船翔洋丸台船(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県すさみ町江須埼南西方沖 江須埼灯台から真方位235°3.5海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:200~500t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年03月24日 |
| 概要 | セメント運搬船第八ゆたか丸は、西北西進中、また、引船翔洋丸は、台船(船名なし)をえい航して東南東進中、第八ゆたか丸と翔洋丸とが衝突した。 第八ゆたか丸は、右舷船尾部外板に擦過傷を生じ、また、翔洋丸は、左舷船首部防舷材に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が西北西進中、B船引船列が東南東進中、江須埼南西方沖において、船長Aが、左舷船首方に反航するB船の左舷灯を認め、間近となった際、B船引船列から左転を示す発光信号が発せられたと思って左転したため、また、航海士Bが、反航するA船の操船意図を前もって確認できていない中、左舷船首方に反航するA船の右舷灯を認め、間近となった際、右転したため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。