報告書番号 | MI2022-2 |
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発生年月日 | 2021年08月12日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | 漁船十八海徳丸運航不能(機関故障) |
発生場所 | 沖縄県伊平屋村伊平屋島北西方沖 伊平屋島灯台から真方位289°39.6海里付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2022年02月17日 |
概要 | 漁船十八海徳丸は、操業中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
原因 | 本インシデントは、本船が、伊平屋島北西方沖で船尾管軸封装置の締付けボルトが調整不足の状態で操業中、機関室の底にビルジとして多く溜まった海水が、主機クランクケースに入って潤滑油に混入したため、本件主軸受メタルとクランク軸ジャーナル部が焼き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。