
| 報告書番号 | MA2022-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年05月21日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 押船第二十七久栄丸起重機船第十二久栄号乗組員負傷 |
| 発生場所 | 広島県江田島市柿浦漁港北方沖 柿浦港沖中防波堤西灯台から真方位002°1,360m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年02月17日 |
| 概要 | 押船第二十七久栄丸及び起重機船第十二久栄号は、揚錨作業中、第十二久栄号甲板員が右足をアンカーワイヤー押さえローラーと同ワイヤーの間に挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が柿浦漁港北方沖において揚錨作業中、甲板員Bが、本件ワイヤーの軌道修正の目的で、右足で本件ワイヤーを蹴ったため、本件ワイヤーを踏み外し、右足の膝裏部が本件ワイヤーの上部に乗った状態で本件ローラーの方向に引き込まれ、右足の脹脛を本件ローラーと本件ワイヤーの間に挟まれたことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(起重機船第十二久栄号) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。