JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-2
発生年月日 2021年05月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 押船第二十七久栄丸起重機船第十二久栄号乗組員負傷
発生場所 広島県江田島市柿浦漁港北方沖   柿浦港沖中防波堤西灯台から真方位002°1,360m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年02月17日
概要  押船第二十七久栄丸及び起重機船第十二久栄号は、揚錨作業中、第十二久栄号甲板員が右足をアンカーワイヤー押さえローラーと同ワイヤーの間に挟まれて負傷した。
原因  本事故は、A船押船列が柿浦漁港北方沖において揚錨作業中、甲板員Bが、本件ワイヤーの軌道修正の目的で、右足で本件ワイヤーを蹴ったため、本件ワイヤーを踏み外し、右足の膝裏部が本件ワイヤーの上部に乗った状態で本件ローラーの方向に引き込まれ、右足の脹脛を本件ローラーと本件ワイヤーの間に挟まれたことにより発生したものと推定される。
死傷者数 負傷:甲板員(起重機船第十二久栄号)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。