JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-2
発生年月日 2021年07月14日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 油タンカー第十二富士宮丸衝突(橋脚)
発生場所 東京都江戸川区新小松川橋(中川)  一色三等三角点から真方位231°980m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年02月17日
概要  油タンカー第十二富士宮丸は、中川を下流に向けて航行中、橋脚に衝突した。
 第十二富士宮丸は、左舷船首部ブルワーク等に曲損を生じ、また、橋脚は、コンクリート部に欠損を生じた。
原因  本事故は、下げ潮流のある状況下、本船が、中川の左岸寄りを下流に向けて微速力で航行中、船長が本件橋梁の右岸側水路を通航しようと急角度に右転したため、下げ潮流により船体後部が左方に圧流され、左舵を取って主機の回転を上げて左転したところ、本件橋梁の中央の橋脚に向かう進路となり、右転を試みたものの間に合わず、橋脚に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。