報告書番号 | MA2022-2 |
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発生年月日 | 2020年08月02日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 水上オートバイGP1800同乗者死亡 |
発生場所 | 山形県鶴岡市湯野浜海岸西方沖 加茂港第3南防波堤灯台から真方位048°1.6海里付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 水上オートバイ |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2022年02月17日 |
概要 | 水上オートバイGP1800は、遊走中、同乗者2人が落水し、うち1人が死亡した。 |
原因 | 本事故は、本船は、湯野浜海岸西方沖において、船首から順に船長、同乗者B及び同乗者Aがそれぞれウェットスーツボトム等を着用していない状態で着席し、約70km/hの速力で遊走したため、同乗者A及び同乗者Bの体勢が崩れたことで船尾方に落水した際、同乗者Aがジェット噴流を下半身の開口部に受けたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:同乗者(水上オートバイGP1800) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。