
| 報告書番号 | MA2022-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年02月14日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五海運丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道森町砂原漁港北西方沖 砂原港北防波堤灯台から真方位319°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年02月17日 |
| 概要 | 漁船第五海運丸は、養殖施設の保守作業中、甲板員1人が左腕をドラムに巻き込まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、砂原漁港北西方沖において、養殖桁の保守作業中、甲板員A2が、桁綱をローラに掛ける目的で本件ドラムの操作に当たっていた際、ストッパーの掛かっていない状態で中立としていた本件操作レバーに近づき過ぎたため、着用していた救命胴衣が本件操作レバーに触れて本件ドラムが作動し、本件ロープを保持していた左腕が本件ドラムと本件ロープの間に巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(漁船第五海運丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。