
| 報告書番号 | MA2022-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年06月09日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三十一和丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県愛南町鹿島北東方沖 伊予鹿島灯台から真方位038°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年01月20日 |
| 概要 | 漁船第三十一和丸は、徐々に右転しながら航行中、浅所に乗り揚げた。 第三十一和丸は、船首船底部外板等の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が鹿島北東方を徐々に右転しながら航行中、船長が、目視による感覚のみで航行を続けたため、本件浅所に接近していることに気付かず、本件浅所に乗り揚げたものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。