JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-1
発生年月日 2021年06月22日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船修栄丸漁船天星丸衝突
発生場所 香川県高松市長崎ノ鼻北北西方沖   庵治漁港一文字防波堤北灯台から真方位279°1.66海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年01月20日
概要  漁船修栄丸は、えい網しながら東北東進中、また、漁船天星丸は南南西進中、両船が衝突した。
 修栄丸は、船長が負傷し、左舷中央部外板に破口を生じ、また、天星丸は、船長が負傷し、船首部外板に破口を生じた。
原因  本事故は、夜間、長崎ノ鼻北北西方沖において、A船がえい網しながら東北東進中、B船が南南西進中、船長Aが、他船が操業中のA船を避けてくれるものと思い、船尾甲板で揚網の準備を行いながら航行を続け、また、船長Bが、前路に他船はいないと思い、船尾甲板上で網の補修作業を行いながら航行を続けたため、互いに接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(漁船修栄丸)、船長(漁船天星丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。