
| 報告書番号 | MA2021-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年05月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第八深曳丸乗揚 |
| 発生場所 | 石川県七尾市観音埼西方沖 能登観音埼灯台から真方位285°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年12月16日 |
| 概要 | 漁船第八深曳丸は、西進中、浅所に乗り揚げた。 第八深曳丸は、プロペラガードの曲損等を生じた |
| 原因 | 本事故は、本船が、七尾港への回航の目的で本件水路を西進中、船長が、本件水路南部に浅所が広がっていたことを知らず、本件推薦航路の南方を航行しても問題ないと思い、本件水路南部の浅所域を航行したため、浅所に乗り揚げたものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。