
| 報告書番号 | keibi2021-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年02月25日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーヨットLibra運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 三重県志摩市大王埼北東方沖 大王埼灯台から真方位040°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2021年12月16日 |
| 概要 | プレジャーヨットLibraは、航行中、推進器が絡索し、運航不能となった。 |
| 原因 | 本事故は、太陽光の海面反射で定置網の浮標等が視認しづらい状況下、本船が航行中、船長が、航行海域付近に定置網が存在することを知っていたものの、前方海域を航行する他船を認め、他船と同様の進路で行けば支障はないと思い、同進路で航行を続けたため、定置網付近に向かうこととなり、推進器が定置網のロープに絡んだことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。