JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-12
発生年月日 2021年02月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 砂利運搬船第十一白砂丸衝突(灯標)
発生場所 愛知県名古屋港東航路(名古屋港東航路第6号灯標)  名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位157°1.77海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年12月16日
概要  砂利運搬船第十一白砂丸は、東進中、灯標に衝突した。
 第十一白砂丸は、右舷船首部ハンドレールに折損等を生じ、また、灯標は、プラットフォーム部の防護柵の折損等を生じた。
原因  本事故は、日出前の薄明時、本船が、名古屋港第6区を東進中、船長が、第5号灯標付近から東航路に入航した際、航路の右端に寄せようと航路入航後も東進を続け、右舷後方から接近する本件大型船に意識を向けて航行を続けていたため、船首方の第6号灯標に接近していることに気付くのが遅れ、同灯標に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。