JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-9
発生年月日 2021年04月21日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 プレジャーボートきたはりまのり養殖施設損傷
発生場所 東播磨港南方沖   東播磨港別府東防波堤灯台から真方位155°1.4海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年09月30日
概要  プレジャーボートきたはりまは、のり養殖施設に進入し、同のり養殖施設を損傷した。
 のり養殖施設は、型枠の綱に破損を生じた。
原因  本事故は、本船が東播磨港南方沖ののり養殖施設内において、のり網の漁期終了間近であり、のり網及びフロート等の漁具が所々撤去されていた中、船長がのり養殖施設の範囲及び航行通路の存在を知らずに施設内を航行したため、型枠の綱をプロペラに巻き、施設Aが損傷したものと推定される。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。