JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-9
発生年月日 2021年01月06日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 遊漁船第二十吉久丸衝突(灯浮標)
発生場所 神奈川県横須賀市観音埼東方沖(浦賀水道航路第4号灯浮標)  観音埼灯台から真方位090°2.0海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年09月30日
概要  遊漁船第二十吉久丸は、南南東進中、灯浮標に衝突した。
 第二十吉久丸は、左舷船首部に破口等を生じ、また、灯浮標は、上部構造物の脚部の折損等を生じた。
原因  本事故は、観音埼東方沖において、本船が、北北東から北東の風及び波を受け、右方に船首が振られる中、左方に当て舵を取りながら、本件灯浮標の東側を通過する針路で南南東進中、船長が、操縦席を離れて知人の遊漁船に向かって手を振りながら航行したため、風及び波により船首が右方に振られて本件灯浮標に向かう針路となったことに気付かず、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。