報告書番号 | MA2021-8 |
---|---|
発生年月日 | 2021年02月13日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船第十五伊勢丸乗組員負傷 |
発生場所 | 石川県輪島市門前町猿山岬西方沖 猿山岬灯台から真方位269°24.8海里付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2021年08月26日 |
概要 | 漁船第十五伊勢丸は、沖合底びき網漁の操業中、揚網開始の準備として、乗組員が引き綱を巻取機に接続し、甲板上に接触していた部分の引き綱の巻き取りを開始したところ、接続金具が乗組員に当たり、乗組員が負傷した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が猿山岬西方沖の漁場において沖合底びき網漁の操業中、甲板員Aが、揚網開始準備として、引き綱をリールに巻き取る目的でリールを作動させた際、甲板上に置いた引き綱端部及びリール側端部のCカン結合が外れたため、リール側端部のCカンが、リールに巻き取られ、リールのドラム上方から船首方へ向かい、船室後方から顔を出していた甲板員Aの首の後部に当たったことにより、発生したものと推定される。 |
死傷者数 | 負傷:甲板員(漁船第十五伊勢丸) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。