JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-8
発生年月日 2021年02月13日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十五伊勢丸乗組員負傷
発生場所 石川県輪島市門前町猿山岬西方沖   猿山岬灯台から真方位269°24.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2021年08月26日
概要  漁船第十五伊勢丸は、沖合底びき網漁の操業中、揚網開始の準備として、乗組員が引き綱を巻取機に接続し、甲板上に接触していた部分の引き綱の巻き取りを開始したところ、接続金具が乗組員に当たり、乗組員が負傷した。
原因  本事故は、夜間、本船が猿山岬西方沖の漁場において沖合底びき網漁の操業中、甲板員Aが、揚網開始準備として、引き綱をリールに巻き取る目的でリールを作動させた際、甲板上に置いた引き綱端部及びリール側端部のCカン結合が外れたため、リール側端部のCカンが、リールに巻き取られ、リールのドラム上方から船首方へ向かい、船室後方から顔を出していた甲板員Aの首の後部に当たったことにより、発生したものと推定される。
死傷者数 負傷:甲板員(漁船第十五伊勢丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。